当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

「地ビール」が1994年に生まれた理由|最低製造数量基準が2,000kLから60kLへ

日本の小さな醸造所は、1994年(平成6年)を境に急に増えました。きっかけは味の流行ではなく、ビールの製造免許に必要な「年間の最低製造数量」が33分の1に下げられたことです。

この記事では、国税庁「酒のしおり」の統計と、その注記を原文で確認し、数字がどう動いたかを追います。

この記事の結論

  • 平成6年の酒税法改正で、ビールの最低製造数量基準が2,000kLから60kLに下がりました
  • 免許場は平成6年度の6場から、平成9年度には209場へ(3年で約35倍)
  • その後は減り続け、平成25年度に179場まで落ちています
  • 平成30年度に184場から395場へ跳ねていますが、これは新規開業ではありません
  • 令和5年度は428場・389者。製造場の数と会社の数は一致しません

免許には「これだけ造れること」という条件がある

酒類を造るには製造免許が要ります。その条件のひとつが最低製造数量基準で、品目ごとに「年間これだけ造れること」が決まっています。

ビールについては、平成6年に大きく下げられました。国税庁の統計の注記に、そのことが書かれています。原文のまま引用します。

※ 酒税法の一部改正(平成6年法律第24号)により、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準が2,000kℓから60kℓに引き下げられた。

国税庁「酒のしおり(令和7年7月)」付表1 地ビール製造免許場(者)数の推移 注記(2026年8月15日確認)

2,000kLから60kLへ。元の3%、およそ33分の1です(原典の数値から編集部が計算しました)。

2,000kLは大瓶(633mL)に直すとおよそ316万本、60kLならおよそ9万5千本にあたります(編集部が計算した目安です)。この差が、小さな醸造所が免許を取れるかどうかの分かれ目になりました。

★3年で6場から209場へ

実際の免許場数の推移です。国税庁が公表している数字をそのまま並べます。

年度 製造場数 製造者数 できごと
平成6年度66基準が60kLに下がった年
平成7年度2424
平成8年度10395
平成9年度2091943年で約35倍
平成11年度264242この時期がひとつの山
平成17年度234223
平成25年度179173掲載期間中で最も少ない
平成29年度184176
平成30年度395368後述(新規開業ではない)
令和5年度428389最新
国税庁「酒のしおり(令和7年7月)」付表1 地ビール製造免許場(者)数の推移より、編集部が抜き出した(2026年8月15日確認)。原典は平成6年度から令和5年度までの全30年度分。紙幅の都合で節目の年度だけを掲載した。「約35倍」「最も少ない」は原典の数値から編集部が判断した ※スマートフォンでは横にスクロールできます

原典の注記には、この表が何を数えたものかが書かれています。

平成6年4月1日以降ビールの製造免許を取得した製造場(者)で、大手ビールメーカー(5社)及び試験製造免許に係る製造場(者)を除いたものを掲げた。

同 注2(2026年8月15日確認)

大手5社は除かれています。つまりこの数字は、規制緩和のあとに参入した側だけを追ったものです。

★平成30年の急増は、新規開業ではありません

表を見ると、平成29年度の184場から平成30年度の395場へ、1年で211場も増えています。倍以上です。

これを「クラフトビールブームで一気に開業した」と読むのは誤りです。原典に理由が明記されています。

平成29年度税制改正によりビールの定義が拡大され、平成30年3月31日現在で発泡酒の製造免許を有していた者に対し、ビールの製造免許が付与された。

同 注3(2026年8月15日確認)

もともと発泡酒の免許で造っていた醸造所が、定義の拡大によってビールの免許を持つことになった、という数字の動きです。醸造所が新しく建ったわけではありません。

ビールの定義が拡大されたこと自体は、当サイトの別記事で扱っています。使える副原料が増えたのがこの改正です。

「クラフトビール」は法律の区分ではない|ビールと発泡酒の分かれ目は麦芽50%

「製造場」と「製造者」は別に数えられている

表には2つの数字があります。令和5年度は428場に対して389者でした。

1つの会社が複数の製造場を持つ場合があるため、この2つは一致しません。日本酒の統計でも同じ考え方が使われています。

数字で見る日本酒の産業|蔵は50年で半分以下、輸出は10年で3倍

小さな醸造所には税の軽減もあります

免許の基準とは別に、規模の小さい製造者には酒税の軽減措置があります。酒税率一覧表に、租税特別措置法にもとづく制度が載っています。

事業計画等について承認を受けた者(承認酒類製造者)が、次の⑴から⑼までのいずれにも該当しない、かつ、前年度の総課税移出数量が 3,000kl 以下である場合には、当年度酒税累計額に応じて1又は2の表により算出した酒税額を次表の割合で軽減した酒税額とする。

国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日~令和8年9月30日)」3.租税特別措置法第87条関係(2026年8月15日確認)

前年度の総課税移出数量が3,000kL以下であることなどが条件です。軽減の割合は数量と酒税額に応じて決まり、原典では最大20%と記載されています。

なおビール系飲料の税率そのものは、2026年10月1日に変わります。

2026年10月1日、ビールの酒税が一本化されます|ビールは下がり、新ジャンルは上がる

数字を見るときの注意

読み違えやすいところ

  • 平成30年度の急増は制度変更によるものです。開業ラッシュではありません
  • この統計は大手5社を除いた数字です。日本のビール製造場の総数ではありません
  • 製造場数と製造者数は別のものです。会社の数を知りたい場合は製造者数を見てください
  • 「地ビール」も「クラフトビール」も法律の区分ではありません。この統計の表題に使われているだけです

※2026年8月15日時点で確認した内容です。統計は毎年更新され、税制も改正されることがあります。最新の内容は国税庁のページでご確認ください。本記事は公表統計と法令の記述を読んだもので、個別の醸造所や商品の評価ではありません。

よくある質問

地ビールはいつから造れるようになったのですか?
平成6年の酒税法の一部改正(平成6年法律第24号)で、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準が2,000kLから60kLに引き下げられました。免許場数は平成6年度の6場から平成9年度には209場になっています。
いま日本にクラフトビールの醸造所はいくつありますか?
国税庁の統計では、令和5年度の地ビール製造免許場数が428場、製造者数が389者です。ただしこれは平成6年4月1日以降に免許を取得したもので、大手5社と試験製造免許は除かれています。
平成30年に急に倍増したのはなぜですか?
平成29年度税制改正でビールの定義が拡大され、平成30年3月31日時点で発泡酒の製造免許を持っていた者にビールの製造免許が付与されたためです。新しく醸造所ができたわけではありません。
いまビール造りを始めるには年間何kL必要ですか?
今回確認した国税庁の注記に記載があるのは、平成6年に2,000kLから60kLへ引き下げられたという事実です。現行の基準や免許の要件は国税庁の免許のページでご確認ください。
小さい醸造所は酒税が安いのですか?
租税特別措置法にもとづく軽減措置があります。承認を受けた製造者で前年度の総課税移出数量が3,000kL以下であることなどが条件で、軽減の割合は数量と酒税額に応じて決まります。

出典

本記事は編集部が上記の情報源を確認して作成しました。引用は原典の原文のままです。表は原典の数値をそのまま転記したもので、紙幅の都合で節目の年度だけを抜き出しています(原典には平成6年度から令和5年度までの全30年度分が掲載されています)。「およそ33分の1」「約35倍」および大瓶換算の本数は、原典の数値から編集部が計算した目安です。この統計は平成6年4月1日以降に免許を取得した製造場(者)を対象とし、大手ビールメーカー5社と試験製造免許は除かれています。現行の免許要件については国税庁のページでご確認ください。本記事は公表統計を読んだもので、個別の醸造所や商品の評価ではありません。