2026年10月1日、ビールの酒税が一本化されます|ビールは下がり、新ジャンルは上がる
2026年(令和8年)10月1日から、ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税が同じ金額になります。9年かけて3段階で進めてきた税率の統一が、この日に完了します。
この記事では、国税庁の「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」と酒税率一覧表の原文を確認し、何がいくら変わるのかを整理します。
この記事の結論
- ★2026年10月1日、ビール系飲料の税率が1kLあたり155,000円に一本化されます
- 350mL換算では54.25円。この数字も国税庁の資料に書かれています
- ★ビールは下がります(350mLあたり63.35円 → 54.25円)
- ★新ジャンルは上がります(350mLあたり46.99円 → 54.25円)
- 決まったのは平成29年度の税制改正。令和2年10月・令和5年10月に続く3段階目です
- ★これは税率の話で、店頭価格がいくらになるかを示すものではありません
決まったのは9年前です
この変更は急に決まったものではありません。国税庁の手引きに経緯が書かれています。原文のまま引用します。
平成29年度の税制改正において、発泡性酒類のうちビール系飲料(ビール、発泡酒、新ジャンル)については、その税率を1KLにつき155,000円に統一することとされました(酒税法23条①一)。
この税率改正は、令和2年10月1日に施行されましたが、発泡性酒類の税率改正については、税率の急激な変更が及ぼす消費者及び酒類製造者への影響を緩和する観点から、十分な経過期間を設けて段階的に実施するため、経過措置が設けられました(改正法附則36)。
この経過措置により、令和2年10月~令和5年9月まで、令和5年10月~令和8年9月までは経過的な税率を適用することとされ、令和8年10月から上記改正後の本則税率が適用されることとなります。すなわち、三段階で税率が統一されることとなりました
国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」(令和5年8月)はじめに(2026年8月15日確認)
「税率の急激な変更が及ぼす消費者及び酒類製造者への影響を緩和する観点から」という理由が書かれています。一度に変えず、6年かけて3回に分けた、ということです。
目標の金額も明記されています。
○ ビール系飲料の税率については、令和8年10月に、1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に一本化する。
同【参考】税率構造の見直し(平成29年度改正)(2026年8月15日確認)
★10月1日に、何がいくら変わるか
現在(令和5年10月1日~令和8年9月30日)の税率と、10月1日からの税率を並べます。
| 品目 | いまの税率 (1kL) |
10月1日から (1kL) |
350mL換算 いま → 10月から |
差 |
|---|---|---|---|---|
| ビール | 181,000円 | 155,000円 | 63.35円 → 54.25円 | −9.10円 |
| 発泡酒 (麦芽比率25%以上50%未満) |
155,000円 | 155,000円 | 54.25円 → 54.25円 | 変わらず |
| 発泡酒 (麦芽比率25%未満) |
134,250円 | 155,000円 | 46.99円 → 54.25円 | +7.26円 |
| いわゆる「新ジャンル」 | 134,250円 | 155,000円 | 46.99円 → 54.25円 | +7.26円 |
読みどころは方向が逆だということです。
ビールは1本(350mL)あたり9.10円ぶん税が軽くなります。一方で新ジャンルは7.26円ぶん重くなります。同じ日に、片方が下がり、片方が上がります。
発泡酒のうち麦芽比率25%以上50%未満のものは、すでに155,000円なので変わりません。2023年10月の第2段階で先に着地していたためです。
3段階の全体像
手引きには、令和2年10月からの3段階が図で示されています。そこに書かれている数値を並べ直しました。
| 品目 | 令和2年10月より前 | 令和2年10月 (第1段階) |
令和5年10月 (第2段階) |
令和8年10月 (最終段階) |
|---|---|---|---|---|
| ビール | 220,000円 (77.00円) |
200,000円 (70.00円) |
181,000円 (63.35円) |
155,000円 (54.25円) |
| 発泡酒 (麦芽比率25%以上50%未満) |
178,125円 (62.34円) |
167,125円 (58.49円) |
155,000円 (54.25円) |
155,000円 (54.25円) |
| いわゆる「新ジャンル」 | 80,000円 (28.00円) |
108,000円 (37.80円) |
134,250円 (46.99円) |
155,000円 (54.25円) |
新ジャンルは28.00円から54.25円へ、6年でおよそ倍になります(同図の数値から編集部が計算)。もっとも大きく動くのはこの区分です。
同じ日に、もうひとつ変わります
10月1日には度数の線引きも変わります。当サイトのビールと発泡酒の記事でも触れた点です。
令和8年10月1日からその他の発泡性酒類のアルコール分の範囲が10度未満から11度未満とする改正が行われています。
同 はじめに(2026年8月15日確認)
これは「その他の発泡性酒類」の範囲の話で、ビール・発泡酒の定義そのものが変わるわけではありません。日本酒のうち酒税が上がるのは10度未満で発泡性のものだけで、その整理と各社の値上げは日本酒の値上げの記事にまとめています。
この改正は、もう売り場に出ています
2026年8月15日に楽天市場のランキングを取得したところ、発泡酒の上位30件のうち4件が、商品名に「酒税改正値上げ前」と書いていました(6位・10位ほか)。ビールは0件です。
→ 楽天の売れ筋ランキングを酒税の目で見る|「値上げ前」と書かれているのは発泡酒だけ
買うときにどう見ればよいか
税率と店頭価格は別のものです
- ★この記事の数字は「酒税がいくらか」であって、店頭価格ではありません。価格は製造者と販売店が決めるもので、税の増減がそのまま値段に反映されるとは限りません
- ラベルの品目欄を見れば、どの税率の区分かが分かります。「ビール」「発泡酒」の別は酒税法の区分です(→ 解説)
- 「クラフトビール」という表示からは税率は分かりません。これは法律の区分ではないためです
- 当サイトから、どれが得かを述べることはしません。公表された税率をそのまま示しています
※2026年8月15日時点で確認した内容です。税制は改正されることがあります。最新の内容は国税庁のページでご確認ください。本記事は酒税の税率を扱ったもので、個別の商品の価格や品質を示すものではありません。
税とは別に、ラベルに書ける言葉のほうにも決まりがあります。「生ビール」「ラガー」などは、業界の公正競争規約が名乗る条件を定めています。
→ ビールの「生」「ラガー」は誰が決めているか|業界の規約が条件を定めている4語
よくある質問
2026年10月1日から何が変わるのですか?
ビールは安くなりますか?
新ジャンル(第三のビール)はどうなりますか?
なぜ3回に分けたのですか?
発泡酒はどうなりますか?
出典
- 国税庁「発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品目及び税率適用区分の表示方法の手引き」(令和5年8月・PDF)(3段階の経過措置、155,000円への一本化、350mL換算の数値、度数の改正。2026年8月15日確認)
- 国税庁「酒のしおり(令和7年7月)」5 酒税率一覧表(令和5年10月1日~令和8年9月30日)(PDF)(いまの税率。2026年8月15日確認)
- 国税庁「酒のしおり(令和7年7月)」目次(2026年8月15日確認)
本記事は編集部が上記の情報源を確認して作成しました。引用は原文のままです。表は原典に記載された数値を編集部が並べ直したもので、この表の形で原典に載っているわけではありません。「差」の欄と「およそ倍」は、原典の数値から編集部が計算したものです。本記事が扱っているのは酒税の税率であり、店頭価格ではありません。税の増減が価格にどう反映されるかは製造者・販売店の判断によるため、当サイトからは述べていません。税制は改正されることがあるため、最新の内容は国税庁のページでご確認ください。